スマートフォン用サイトを表示

アルバイトや転職に役立つ情報が満載!最新のお仕事ニュースなら【タウンワークマガジン】

2023年10月23日

アルバイトやパートでも社会保険に入れる!その条件とは?

3_バイト 条件バイトやパートをしていて、勤務先の「社会保険に入るにはどうしたらいいのだろう?」と思ったことがある人もいるのではないでしょうか? バイトやパートでも、一定の条件を満たせば勤務先社会保険に入ることができるので、以下を参考にしてみましょう。

◆2023年10月以降の最低賃金の上昇に伴い、社会保険の加入や扶養を外れる人がいます。厚生労働省より、106万円での社会保険加入、130万円での扶養を外れることに対し、手取りを減らさない「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しています。
(参照)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

社会保険とは

社会保険とは、広い意味で捉えると国や企業の医療保険(健康保険)、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険などを指します。しかし、一般的に使われている「社会保険」の意味は企業の健康保険(介護保険も含まれる)や厚生年金のことを指しています。ちなみに、雇用保険や労災保険は「労働保険」という区分になります。
法人など社会保険を適用している企業に勤務し、一定の条件を満たす従業員は、アルバイトやパートなどの雇用形態に限らず、企業の社会保険への加入義務があります。

 

アルバイト・パートが社会保険に加入する条件

ここでは、健康保険と厚生年金に関する社会保険に加入するための条件をみていきましょう。

正社員の3/4以上の労働する人は加入

アルバイトやパートとして勤務する場合、「1週間の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上で2か月以上雇用する見込みがあれば、社会保険の加入対象となります。
加入条件の判断は、常時、正社員の3/4以上になると分かったタイミングで行います。一時的にシフトが増えただけであれば加入対象になりません。また、最初の雇用契約が2ヶ月以内の期間を定めている場合には、条件にあてはまっていても加入できませんが、契約期間が2ヶ月を超えるか、超えることがわかった時点で加入できるようになります。
※40歳から64歳までの従業員は健康保険の保険料の中に介護保険料も含まれます。

正社員の3/4未満でも年収106万円以上なら加入

勤務時間や勤務日数が正社員の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3未満であっても、以下の5基準をすべて満たしていれば、社会保険加入の対象になります。こちらも労働契約書や雇用通知書に基づいて加入の判断をしていきます。通称、106万円の壁とよばれますが、こちらも厳密に年間106万円を超えるかではなく、年106万円以上にあたる月収8.8万円以上の働き方を常時する見込みがたった時点で加入対象となります。シフトの変動で月8.8万円を超える月があっても一時的とみなされれば加入対象にはなりません。

なお、今は従業員101人以上ですが、従業員数は2024年10月に51人以上に拡大予定です。

1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円(*)(年約106万円)以上であること
3.雇用期間が2ヵ月を超える見込みがあること
4.以下の企業のうちのいずれかで働いていること
(1)従業員101名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先であること
(2)勤務先が国または地方公共団体に属していること
(3)従業員数が100人以下の勤務先でも、社会保険に加入することを労使で合意がなされていること
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

(*)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

 

まとめ

このように、パートやアルバイトの短時間労働者でも、条件を満たせば社会保険に加入することができます。加入希望の場合は、雇用条件の見直しと加入手続きを職場に相談しましょう。

監修:木村政美(行政書士・社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー)

※初回公開:2016年9月11日、更新:2020年9月16日、2022年10月1日

早速バイトを探してみよう