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2023年10月23日

バイトの掛け持ちで社会保険はどうなる? 扶養は?

掛け持ち 税金 タウンワーク townworkアルバイトやパートも条件を満たすと社会保険の加入義務があり、扶養に入っていた人は扶養を外れます。ここでは、アルバイトやパートの社会保険加入の考え方の基本と掛け持ちをしている場合の影響を中心に解説します。

◆2023年10月以降の最低賃金の上昇に伴い、社会保険の加入や扶養を外れる人がいます。厚生労働省より、106万円での社会保険加入、130万円での扶養を外れることに対し、手取りを減らさない「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しています。
(参照)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

アルバイトやパートの社会保険の加入について

アルバイトやパートが加入する社会保険は大きく分けると、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金保険)か国の社会保険(国民健康保険・国民年金)があります。社会保険の加入は義務のため、自らの希望でどの制度に加入するかということを選択することはできません。

アルバイトやパートの勤務先の社会保険の加入条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入することになります。もともと国の社会保険に加入していた人は、国から会社の社会保険に変わり、家族の社会保険の扶養に入っていた人は、扶養を外れて自ら会社の社会保険に加入します。

なお、社会保険の加入条件に使われる年収106万円や130万円は目安額であり、毎月の働き方がその基準を超えるもので判断されます。そのため、シフトの変動で一時的に目安の月収を超えただけでは加入対象とはならず、一定期間連続するか、雇用契約書などであらかじめ超える見込みがあるかで判断されます。

 

アルバイトやパートの社会保険の加入条件

アルバイトやパートで働く勤務先の社会保険の加入条件は、掛け持ちの状況は関係なく、その会社1社での働き方で判断します。掛け持ち先それぞれの加入条件を満たした場合は、両方の社会保険に加入することになります。なお、下の130万円以上の条件は、掛け持ち含めた合計年収で判断します。

1社で正社員の3/4以上の常時働くと加入

アルバイトなどのパートタイム労働者でも、常時、正社員の3/4以上の勤務時間と日数を働く契約をすると会社の社会保険加入が必須となります。例えば、フルタイムが週5日1日8時間の会社では、おおよそ週4日1日6時間を超えるパートやバイトだと加入対象となります。この条件は学生を問わず適用されます。

1社で106万以上の給与を常時もらうと加入

上の条件に届かなくても、社会保険に加入している従業員規模が101名以上の会社では、アルバイトなどのパートタイム労働者が、常時、年収約106万円以上になる働き方をすると会社の社会保険に加入することになります。月収8.8万円以上、週20時間以上勤務、雇用期間が2ヵ月超の人で、こちらは学生ではなく、主婦・主夫やフリーターなどが対象になります。配偶者や親などの扶養に入っていた人は、扶養から外れることになります。

※2023年度の制度改正はありません。2024年10月に106万の壁の会社規模が51名以上に拡大予定です。

掛け持ち含め年収130万以上になると完全に扶養から外れる

掛け持ち先のシフトを調整して社会保険に入らずギリギリまで稼ぎたい人でも、掛け持ち先含めた合計年収が130万円以上(60歳以上又は障害者は、年収180万円以上)になると、学生、主婦・主夫、フリーターなど立場に関わらず親や配偶者の社会保険上の扶養から外れて自ら会社か国の社会保険に加入することになります。
なお、扶養を外れる細かい基準は、扶養に入っている先のけんぽ協会や健康保険組合に確認する必要があります。

 

アルバイトやパートの税金の扶養について

税金の扶養とは、親や夫など扶養する家族を持つ人が受けられる税金の優遇制度で、扶養控除と呼びます。扶養控除を受けるには、扶養されている子どもや配偶者などの年収額を一定ラインに押さえる必要があります。大事なのは1月~12月の年収総額であり、掛け持ちや途中退職したバイトやパートも含め判断されます。基準を1円でも超えると扶養を外れるので注意が必要です。

▼学生バイトやフリーターは103万円以内が税金扶養の範囲

▼パート主婦は150万以内が配偶者控除の満額範囲

 

アルバイト収入は掛け持ち含めて国は把握できる

アルバイト代などの給与収入は、会社が自治体に給与支払報告書を提出しているため、個人の給与収入は掛け持ち含めマイナンバーに紐づいて自治体や税務署で把握できる仕組みになっています。税金の申告にはマイナンバーが必要なので、税金の申告が必要な人は、それぞれの源泉徴収票を取り寄せて申告をします。

掛け持ちしている人で確定申告が必要な人の条件は詳しくはこちらで解説しています。
▼バイト掛け持ちで確定申告が必要な人

■監修
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※初回公開:2014年10月1日、更新履歴:2020年9月16日、2022年10月1日、2022年12月22日、2023年6月1日

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