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2024年04月01日

労働条件通知書・雇用契約書とは【見本付き│アルバイト・パート向け】

労働条件(雇用)通知書・雇用契約書とは(見本解説つき)【バイトの法律】
アルバイトの採用が決まると、シフトや給与等が書かれた労働条件通知書を提示されます。さらに、バイト先によっては、労働条件を元に雇用契約書を取り交わすことになります。それぞれの違いや記載項目などについて見本付きで解説します。

2024年4月から労働条件明示事項に関するルールの法令が改正されました。

労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書も雇用契約書も、労働条件を明確化する書類で、雇用契約を結ぶ際に取り交わします。労働条件通知書と雇用契約書の違いは、適用される法律、義務か任意か、一方的な通知か双方の合意にもとづくか、という点にあります。

労働条件通知書 雇用契約書
適用される法律 労働基準法
パートタイム・有期雇用労働法
民法
書面明示 義務 任意(規定なし)
合意の必要性 雇用主から労働者への一方的な通知 双方の合意が必要

 

労働者へ労働条件を伝えることは、雇用形態に関わらず義務付けられています。その中でも一定の項目は書面で明示することが必要で、それが「労働条件通知書」です。契約期間や休憩、時給などについて書かれているため、働き始める前に確認することが大切です(明示内容は後述)。

労働条件通知書は、雇用主から労働者への一方的な通知ですが、のちのちのトラブルを防ぐために労働条件にお互い合意したことを確認するためにあるのが雇用契約書です。締結の際は、2通作成し、合意すれば雇用主と労働者がそれぞれ署名、捺印して保管します。ただし、雇用契約書の作成は任意なので、労働に従事することを約束し、相手方がこれに対して報酬を与えることを約束することで、口頭であっても契約は成立します。また、企業によっては、労働条件通知書と雇用契約書の内容を「労働条件通知書兼雇用契約書」と一つの文書として取り交わすこともあるようです。

 

労働条件として明示される事項

労働基準法15条により、雇用主が労働者を雇い入れる際は、賃金、労働時間、その他の労働条件を明示することが義務付けられています。

【書面交付による明示事項】
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3) 更新上限の有無と内容(*1)
(4)無期転換申込機会、無期転換後の労働条件(*1*2)
(5)就業の場所とその変更の範囲及び従業すべき業務とその変更の範囲に関する事項
(6)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
(7)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期
(8)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

*1 期間の定めのある労働者のみ対象。
*2 無期転換申込権が発生する有期契約労働者が対象で、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに必要。

【口頭でも良いとされる明示事項】
(9)昇給に関する事項
(10)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(11)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(12)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(13)安全及び衛生に関する事項
(14)職業訓練に関する事項
(15)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(16)表彰及び制裁に関する事項
(17)休職に関する事項

(9)以降は口頭でもよいとされていますが、雇い入れの際は、すべての条件を明示した労働条件通知書の作成が行政によって推奨されています。

 

パート・アルバイト、有期雇用労働者に対する労働条件の明示事項

パートやアルバイト、有期雇用労働者に対しては、上記に加え、パートタイム・有期雇用労働法により「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」、「相談窓口」を文書の交付などにより明示が義務付けられています。口頭で説明しなければならない事項とあわせてご確認ください。

【書面の交付による明示事項】
上記の労働条件の明示事項に加え
(1)昇給の有無
(2)退職手当の有無
(3)賞与の有無
(4)相談窓口
【口頭により説明が必要な事項】
(1)パート・有期雇用労働者に対する不合理な待遇差の禁止-雇い入れるパート・有期雇用労働者と通常の労働者の間で、職務内容、職務内容・配置の変更の範囲やその他を考慮して、不合理と認められる扱いをしない旨
(2)パート・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止-雇い入れるパート・有期雇用労働者が通常の労働者と同視すべきパート労働者の要件に該当する場合、通常の労働者との差別的な取扱いをしない旨
(3)賃金―どのような賃金制度となっているか
(4)教育訓練-どのような教育訓練が実施されるか
(5)福利厚生施設-どの福利厚生施設が利用できるか
(6)通常の労働者への転換-どのような通常の労働者への転換推進措置を実施しているか

<労働条件通知書 見本>
労働条件通知書 タウンワークマガジン townwork
労働条件通知書 タウンワークマガジン townwork

出典:労働条件通知書見本(短時間労働者用:常用、有期雇用型)厚生労働省

監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

※更新履歴:
2016年8月13日
2021年4月26日
2024年4月1日

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