2023年10月からの最低賃金|全国平均時給1004円へ。43円の引き上げは過去最高
2023年8月18日、2023年10月以降の都道府県ごとの最低賃金が出そろいました。過去最高の引き上げ幅となった今年ですが、最低賃金の適用はいつからか?アルバイトやパートにも関係があるのか?などを解説します。
【目次】
2023年10月より最低賃金引上げ開始。時給43円ベースアップは過去最高
2023年8月18日、厚生労働省により2023年度の都道府県別の最低賃金額が発表されました。これは7月28日の中央最低賃金審議会が示した最低賃金改定の目安などをもとに、各地方最低賃金審議会が答申した結果を取りまとめたものです。
今回の改定により、37都道府県で最低賃金は39円~47円引き上げられ、全国平均加重平均額は1,004円になります。昨年度の961円から43円の引き上げ幅は過去最大です。加えて初めて全国平均加重平均額が1,000円を上まわりました。この後、都道府県労働局長により改定額が決定され、10月から新たな最低賃金が適用されます。
2023年度|都道府県別最低賃金一覧
改定後、最も時給が高い都道府県は、順に東京都:1,113円、神奈川県:1,112円、大阪府:1,064円となります。昨年度、最低賃金が1,000円を超えたのは先述の3都道府県に対し、今年度は埼玉県、愛知県、京都府、兵庫県と合わせて8都道府県になりました。
引き上げ額が最も高かった都道府県は、島根県、佐賀県の47円、最も低かったのは岩手県の39円でした。
▼2023年度 全国地域別最低賃金一覧
地方名 | 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 ( )内の数字は前年の最低賃金 |
発効年月日 | |
北海道 | 北海道 | 960 | (920) | 2023年10月1日 |
東北 | 青森 | 898 | (853) | 2023年10月7日 |
岩手 | 893 | (854) | 2023年10月4日 | |
宮城 | 923 | (883) | 2023年10月1日 | |
秋田 | 897 | (853) | 2023年10月1日 | |
山形 | 900 | (854) | 2023年10月14日 | |
福島 | 900 | (858) | 2023年10月1日 | |
関東 | 茨城 | 953 | (911) | 2023年10月1日 |
栃木 | 954 | (913) | 2023年10月1日 | |
群馬 | 935 | (895) | 2023年10月5日 | |
埼玉 | 1028 | (987) | 2023年10月1日 | |
千葉 | 1026 | (984) | 2023年10月1日 | |
東京 | 1113 | (1072) | 2023年10月1日 | |
神奈川 | 1112 | (1071) | 2023年10月1日 | |
中部 | 新潟 | 931 | (890) | 2023年10月1日 |
富山 | 948 | (908) | 2023年10月1日 | |
石川 | 933 | (891) | 2023年10月4日 | |
福井 | 931 | (888) | 2023年10月1日 | |
山梨 | 938 | (898) | 2023年10月1日 | |
長野 | 948 | (908) | 2023年10月1日 | |
岐阜 | 950 | (910) | 2023年10月1日 | |
静岡 | 984 | (944) | 2023年10月1日 | |
愛知 | 1027 | (986) | 2023年10月1日 | |
近畿 | 三重 | 973 | (933) | 2023年10月1日 |
滋賀 | 967 | (927) | 2023年10月1日 | |
京都 | 1008 | (968) | 2023年10月6日 | |
大阪 | 1064 | (1023) | 2023年10月1日 | |
兵庫 | 1001 | (960) | 2023年10月1日 | |
奈良 | 936 | (896) | 2023年10月1日 | |
和歌山 | 929 | (889) | 2023年10月1日 | |
中国 | 鳥取 | 900 | (854) | 2023年10月5日 |
島根 | 904 | (857) | 2023年10月6日 | |
岡山 | 932 | (892) | 2023年10月1日 | |
広島 | 970 | (930) | 2023年10月1日 | |
山口 | 928 | (888) | 2023年10月1日 | |
四国 | 徳島 | 896 | (855) | 2023年10月1日 |
香川 | 918 | (878) | 2023年10月1日 | |
愛媛 | 897 | (853) | 2023年10月6日 | |
高知 | 897 | (853) | 2023年10月8日 | |
九州・沖縄 | 福岡 | 941 | (900) | 2023年10月6日 |
佐賀 | 900 | (853) | 2023年10月14日 | |
長崎 | 898 | (853) | 2023年10月13日 | |
熊本 | 898 | (853) | 2023年10月8日 | |
大分 | 899 | (854) | 2023年10月6日 | |
宮崎 | 897 | (853) | 2023年10月6日 | |
鹿児島 | 897 | (853) | 2023年10月6日 | |
沖縄 | 896 | (853) | 2023年10月8日 | |
全国加重平均額 | 1004 | (961) |
最低賃金とは
最低賃金とは、労働者の安定した生活や労働力の向上のために定める、雇用主が労働者に支払う賃金の最低金額のことです。毎年7月~8月頃に最低賃金審議会にて審議・答申が行われたのち、都道府県労働局長により改定額が決定され、10月から新たな最低賃金が適用されます。
最低賃金には、業種に関係なく地域共通の地域別最低賃金と、特定(産業別)最低賃金の2種類があり、特定(産業別)最低賃金に従事する人は、いずれかの高い方を採用します。なお、対象の特定産業は、都道府県ごとに異なります。
最低賃金以上が適用される対象者は?
パートアルバイト問わず全労働者が対象
最低賃金は雇用形態に関係なく、パートやアルバイト、派遣、臨時、嘱託など、企業に雇用されるすべての労働者に適用されます。また、大学生や高校生など学生か否かも関係ありませんが、特定(産業別)最低賃金に該当する場合は、18歳未満又は65歳以上は適用外となります。
派遣元と派遣先の地域が違う場合は?
派遣元である派遣会社の所在地と、実際に働いている派遣先の地域が違っている場合、適用される最低賃金は、その人が働いている派遣先の地域になります。
試用期間中の人も対象?
試用期間中でも最低賃金額が適用されます。企業が各労働基準監督署に特例申請し、都道府県労働許可長の許可を受けると、最低賃金の20%以内の範囲で減額が認められますが、申請するケースは多くありません。
▼最低賃金減額の特例許可制度
雇用主が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、次に該当する特定の労働者について最低賃金の減額が認められています。
・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中の者
・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者
最低賃金の適用はいつから?対象の賃金は?
改正日以降に働いた分から適用
最低賃金の改正は概ね毎年10月ですが、適用される日にちは都道府県ごとに異なります。適用タイミングの考え方は、改正後の賃金は改正日以降に働いた分からとなります。給料の計算が改正日をまたぐ場合は、改正前は旧給与、改正後は新給与で計算します。
改正対象はいわゆる基本給
残業や休日、深夜手当、賞与、基本給とは別に支給される交通費手当などを除いた基本給が対象です。パートやアルバイト、派遣社員など時給制の場合は、基本時給が最低賃金を上回る必要があります。
時給が最低賃金に満たない場合はどうする?
最低賃金の支払いは法律で義務付けられています。そのため、途中で労働契約書などを修正しなくても、自動的に最低賃金以上の支払いを会社としてはすることが求められています。最低賃金に満たないことが分かった場合は、会社に3年まで遡って差額分の請求ができ、未払いに対するペナルティも会社には課せられます。
パートやアルバイトで働いていて、最低賃金に時給が届いていないことに気づいたら、まずは、パートやバイト先の上司か店長に相談してみましょう。相談したのに改善されない場合には、職場のある地域が所在する労働基準監督署に相談することをおすすめします。
初回:2022年12月23日
更新:2023年9月12日